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スクリーンショット(スクショ)が違法ダウンロードの対象になるかも?気になったので調べてみた

スクリーンショット(スクショ)が違法となる可能性が今後出てくる?という記事を目にしました。非常に気になったので、文化庁の該当する議事内容を読んでみました。
文化審議会著作権分科会(第53回)(第18期第3回)
※こちらの「資料2-1」の「2.」をメインに見ています

スクリーンショット(スクショ)に関する内容を見たいと思って読んで記事にしてみました。
最初に謝っておきます。趣旨がわかりにくく、あちらこちらにいっている内容になってしまいました。すみません。

注釈

あくまで私が議事内容を読んで現時点で感じた内容ですので、内容を100%保証するものではないことをご理解・ご了承ください。

↓リーチサイトに関してはこちら

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現在のダウンロード違法

現在のダウンロード違法の対象となるのは「音楽・映像等の録音・録画」です。以前から映画館で映画が始まる前に違法ダウンロードの注意喚起がありました。最近ですと「遠藤憲一さん」が違法ダウンロードのCMをされているのが、特に印象に残っています。

ストリーミング配信の場合も違法ダウンロードになるのか?という議論も思い出します。

ストリーミング配信の場合

話が反れますが、少しストリーミング配信のお話です。

ストリーミング配信は、動画データをダウンロードしつつ、並行して可能な部分を再生します。よって、いくつも動画を見ていく場合など、待ち時間もほとんどなくストレスが少ないです。また、完全にデータをダウンロードするのではなく、一時的にダウンロードして不要になれば削除されるため、データを保持せず済みます。そのため、容量不足の心配もありません。

ここで著作権の下記部分を見てみます。すると、ストリーミング配信は法令違反にはならないと考えることができます(多少グレーな部分はありそうですが)。上記のとおりストリーミング配信の場合は、動画配信を円滑又は効率的に行うために、動画データが記録媒体(パソコン)に記録されます。よって、下記「第四十七条の四の一」の内容に該当すると思われます。ただ、「ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない」ともありますので、違法となる可能性も十分にあります。

第四十七条の四
電子計算機における利用(情報通信の技術を利用する方法による利用を含む。以下この条において同じ。)に供される著作物は、次に掲げる場合その他これらと同様に当該著作物の電子計算機における利用を円滑又は効率的に行うために当該電子計算機における利用に付随する利用に供することを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

一 電子計算機において、著作物を当該著作物の複製物を用いて利用する場合又は無線通信若しくは有線電気通信の送信がされる著作物を当該送信を受信して利用する場合において、これらの利用のための当該電子計算機による情報処理の過程において、当該情報処理を円滑又は効率的に行うために当該著作物を当該電子計算機の記録媒体に記録するとき。

素人考えなので、すべて推測の域を超えません。すみません。。それでは、次に進みます。

音楽・映像以外でも被害が出てきている

著作権関連で少し前にメディアでよく見たのは漫画関係だったかと思います。ですが、それ以外の出版物や、プログラム、海賊版サイトなど多方面でも被害が報告されているそうです。

今ではネットに動画や音声・画像・テキストデータを誰でも簡単にアップできます。アップロードできる仕組みがあれば、FTPで接続する必要もありません。ルールの中で正しくアップロードを行っている人は問題ありませんし、役に立つコンテンツ・楽しませるコンテンツを作ることが出来るでしょう。

ですが、ルールを守らない人もいるのが事実です。だからこその被害報告だと思います。
その中でも、悪意がある人、ない人、様々な人がいると思います。「ある人には処罰を」、「ない人には注意を」と言うのが妥当なのかなと思います。ですが、この違いはなかなか判別がつかないと思います。本人が知らなかったと言えば、信じざるを得ないことが多いかと思います。余程明らかだったり悪質であれば話は別ですが、それ以外は「悪意がない人(知らなかった人)」と判断されるのではないでしょうか。

犯罪を淘汰するためには少しの犠牲もやむなしなのか、えん罪をなくすために少し漏れてしまうことをやむなしとするのか、とても難しい問題だと思います。ネット関連の法整備が追い付かないのも分かる気がします。

検討結果を見てみて

恥ずかしながら、このような資料をじっくりと拝見したのは初めてでした。こちらの件の検討結果を見てみると、「民事」「刑事」に分かれて記載されていました。民事と刑事では適応される法律も違いますし、少し調べてみただけでも色々と違いがありました。分けて記載されているのは当然のことなんですね。

民事の方を読んでみて

ざっくりと言いますと、「音楽・映像等の録音・録画」と同じようなことを、他の著作物にも広く適応させる方向だが、被害が明らかな海賊版対策に限定的に行うというような感じですかね。ただ、未然に防がなければ、被害は止められないという点も留意されているようです。
※詳しくは公開されている資料をみてみてください

難しいですね。「限定的」にするということは、『完全に黒な人』には「はっきりとした改善等や被害請求などの要求」を、『グレーな人』には「注意喚起をする程度」で抑えるというようなイメージなんでしょうか。『完全に黒の人』はその通りとして、『グレーな人』には「故意にやった人」、「故意ではない人」がいるかと思います。

ただ、どちらのグレーな人も「削除」「訂正」「謝罪」などであれば、争いは話で解決できそうな気がします。もしかすると長引かせるメリットもあるかもしれませんが、そこに掛ける時間と労力、お金を考えれば、な言い分であればそこで折り合いをつけるのがベターなのかなと思います。

素人考えですが、そうだとすると『グレーな人』には「注意喚起をする程度」で十分であり、それ以上の被害も出なくなるのなかんと思います。

刑事の方を読んでみて

刑事の方を読んでみると、民事より「限定的」な印象です。

素人ながらに想像してみると、「有料の写真を購入する」「その写真データをアップロードし販売する」「同様の手口で複数の写真を販売している」「クレームが入ると該当の写真だけ削除・取り下げを行う」このようなことを継続して行っている人などが処罰の対象になるのかなと思います。

「国民生活への影響もなるべく少なく」とのことですので、ある程度、悪質・常習性などが考慮されるのでしょう。刑事訴訟があれば、それからの生活は一変してしまう事態だと思います。間違いで訴訟されては大変です。そのようなリスクを考えると「慎重に」「限定的」にという点は重要な点なのだろうと感じました。

私も注意しています

私自身も写真・画像等の取扱いには特に注意しています。私は、自分が信用している「ぱくたそ」さんからのみ画像を取得しています。
無料の写真素材はフリー素材のぱくたそ

「記事の始まりの部分だけでも画像が欲しい」と思っていました。ですが、画像を取り扱う以上、著作権に関してはよく考える必要があります。それで色々と調べた結果、「ぱくたそ」さんの運営者さんのコメントやサイトに記載されている内容等を読んでいく中で「ぱくたそ」さんであれば安心して利用できると至りました。

それでも念のため、「画像をダウンロードさせていただいたURL」「ダウンロードした画像のファイル名」「日付」を記録するようにしています。もしも、私の方で不手際があった時などに当時の情報が少しでもあった方が良いのかなと思い、そのようにしています。

それと、今までに「女の子の写真」を現時点で1枚使わせていただきましたが、なるべくモデルさん(特に顔写真)が使用されていない画像を念のため選ぶようにしています。変な使い方をする気は全くないのですが、何かの手違いでもしご迷惑を掛ける使い方をしてしまうと、「ぱくたそ」さんやモデルさん、更には私自身にも良くないので、現時点では控えています。

私なりのリスクヘッジです^^;

スクリーンショット(スクショ)が違法ダウンロードになるとは

上述した「民事」「刑事」の部分にありますように、「音楽」「映像」以外にも適応範囲を広げるということが、「スクリーンショット(スクショ)が違法ダウンロード」に繋がるということなのですね。

例えば、画像データを販売しているサイトがあるとします。そのサイトで販売されている画像を拡大して見れたとします。その拡大した画像をスクショし、少し調整(トリミングや縮小など)すればそれなりの画像になるのかなと思います。それを自分のサイトにアップし販売した。

この場合のスクリーンショット(スクショ)は今後「違法行為」になっていくのかなと思います。
※実際は画像販売をしているところでは、コピー防止などで画像にクレジット表記があったりなど何かしらの対策はされていると思います

あまり現実味がない例になりましたが、「販売」や「引用ではなくそのままの画像を見てもらうこと」によって利益を得る。そういった目的でスクリーンショット(スクショ)を撮るのはNGということかなと思います。

SNSのアイコンとかは?

SNSのアイコンがキャラクターや有名人の写真になったりしている人は多く見かけます。好きな人やキャラクターをアイコンにしている方が大半でしょう。

ですが、より多くの人に見てもらうために、目立つアイコンを用意し、悪質な手口で利益を得ようとしているなど、明らかな犯罪行為もあるかもしれません。そういった場合は違法行為に該当するかもしれません。とはいえ、やはり少数でしょう。そう考えると、グレーな部分を含めすべてを違法としていくのは現実的に難しいように思います。

よって、SNSアイコンでスクリーンショット(スクショ)が絶対に使えないなどは無いかもしれないですね。

逆にマイナスな影響もある?

現在、ネット検索をするとスクリーンショット(スクショ)画像が掲載されているサイトが多く見られます。

たとえば、ゲーム攻略のサイトなどゲームのキャプチャー画像が多くあるかと思います。そして、画像のおかげで見やすく分かりやすくなっているかと思います。これは引用に該当することが多いかと思います。そして引用であれば基本的に問題はないはずです。

この攻略サイトなどは攻略のためだけではなく、そのゲーム自体の広告・宣伝にもなります。各サイト・各SNSでそれぞれが独自に楽しむためや、誰かのために情報発信されたものです。よって広告費用は無料です。

そして各攻略サイトもサイト上に広告があり、そちらから収益があがります。うまく回っている形態なのかなと思います。

規制が大きくなると

ですが、もし規制が厳しくなった場合はどうでしょう。それなりの企業・組織で運営しているサイトですと、ゲーム会社と連携したり、話がついたりしていて問題ないかもしれません。ですが、個人や少数の場合はいかがでしょうか。委縮してしまい、記事の数が減ったり、最悪閉鎖ということもあるかもしれません。そうすると、無料とはいえ今まで広告・宣伝してくれていたサイト・ページが減ってしまいます。

大きな損失にはならないかもしれませんが、マイナスの影響も出る可能性があります。もしかすると、著作権者側でもあまり規制されては困ると思うところもあるかもしれませんね。

最後に

違法と知っていたかどうか、ここはとても難しいところです。そもそも違法と知っていた証拠があること自体、稀だと思います。それに一つ一つ証拠を探している時間もないでしょう。
また、どういった場合が違法で、どういった場合はセーフなのかな部分も多いと思います。グレーゾーンがけっこう多いと思います。ただ、そのあたりは見直しの対象とはなっているようです。

よく思うのですが、法律ってどれくらい知っていますか?自分が生きてきた中で必要に迫られたもの、興味があったもの、そのあたりの法律をなんとなく知っている程度ではないでしょうか?(義務教育で学ぶ範囲は別として)

その中で「どういった画像をアップロードしたら違法になるか」このことに興味を持ち調べた人がどれほどいるのでしょう。また、詳しく調べるにも根気よく調べる必要があります。正しい情報に行き着くにもかなりの労力が要ります。そう考えると正確に詳しく知っている人は本当に少ないような気がしています。

ルールを守るには知っていることが最低条件です。そして分かりにくい内容であれば、誤った認識を持ってしまいます。ここに行き着いていなければ、「違法と知っていたかどうか」は「知らなかった」となります。よって、未然に防ぐことはできません。

やはり、多くの人へいかに周知していくか、どこまで明確な内容にするか、このあたりが難しく・大きな課題になるのかなと思います。

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