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【ふるさと納税とは?】どうしてお得?分かりやすく解説!

ふるさと納税していますか?

僕は昨年初めてふるさと納税をしました。納税額がオーバーしないか心配で、限度額に近づけませんでした…(笑)。やはり分からないと怖いものですね。

ということで、ふるさと納税に関する理解を少しでも深めていきたいと思います。※良過ぎる制度なんで、いつまで続くかは分かりませんが…

出来る限り分かりやすく、なにがお得か?説明していきますね。

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ふるさと納税とは?

※後に書いた「ふるさと納税をしているAさんと、していないBさん」の方が分かりやすいと思います

ふるさと納税とは、自分が選んだ自治体に寄付をした場合、寄付した金額の2,000円を超える部分について、税金(所得税と住民税)から限度額が控除される制度です。

少し補足すると、「自分が選んだ自治体への寄付」をふるさと納税と呼びます。そして、「税金から限度額が控除」と書きましたが、実際はその限度額を計算してふるさと納税を行うので、2,000円を超える部分は全額控除されるのが通常だと思います。

さて、これだけを見ると、「自分が住んでいるところ以外に先に寄付(ふるさと納税)」して、後から「先に寄付(ふるさと納税)した金額から2,000円引いた税金が免除される」ということになります。よって、「別の地域へ寄付し、免除されない2,000円分多く支払った」と読み取ることができます(笑)。

当たり前ですが、メリットもあって、ふるさと納税すると「ふるさと納税額の最大約3割の返礼品が貰える」というのが最大の魅力です。もちろん、返礼品は自分で選べます。

つまり、「別の地域へ寄付し、免除されない2,000円分多く支払うと、ふるさと納税額の約3割のお礼の品が貰える」ということです!

本当にすごい制度ですね。といっても、まだ少し分かりにくいかと思います。ふるさと納税を「している人」と「していない人」を比較すると分かりやすいかと思います。下記もご覧ください!

ふるさと納税をしているAさんと、していないBさん

AさんとBさんはお友達です。支払う税金は大体同じくらいになりそうなのですが、Aさんはふるさと納税を5万円していて、Bさんはしていません。

では、この2人の「ふるさと納税」から「納税」までを見ていきましょう。

Aさんが「ふるさと納税」をする

Aさんはふるさと納税で、計5万円を各自治体に寄付しました。

その返礼品として、3万円で「トイレットペーパー」、2万円で「ティッシュペーパー」を貰いました。それぞれ3割の返礼品だったので、9,000円分の「トイレットペーパー」、6,000円分の「ティッシュペーパー」が届きました

返礼品について

それぞれ額は半分ですが、実際に僕が昨年選んだ返礼品です。後で実際にスーパーで買った場合とも比較してみますね!

名前 項目 お金 返礼品
Aさん ふるさと納税 -5万円 +1万5,000円

※少しずつ表にまとめていきます

2人とも税金を納める

※「ふるさと納税」を分かりやすく説明するためにシンプルにしています

今年はAさんもBさんも、所得税が10万円、住民税が20万円の合計30万円の税金を納めました。

Aさんは5万円分ふるさと納税をしているので、「5万円ー2,000円」で4万8,000円分、税金が控除されます。よって、Aさんは25万2,000円の税金を納めました

次にBさんはふるさと納税をしていないので、税金の控除はありません。よって、Bさんは30万円の税金を納めました

名前 項目 お金 返礼品
Aさん ふるさと納税 -5万円 +1万5,000円
所得税・住民税 -25万2,000円
Bさん 所得税・住民税 ー30万円

比較

上の表を比較してみましょう。

税金

Aさんは「ふるさと納税」で5万円、「所得税と住民税」で25万2,000円、なので実質計30万2,000円の税金を納めています。本来30万円ですが2,000円多く支払っています

また、Bさんは「所得税と住民税」だけなので計30万円の税金を納めています。よって、AさんはBさんよりも2,000円多く支払っています

返礼品

Aさんは「ふるさと納税」をした結果、約1万5,000円分の返礼品を貰いました。Bさんはふるさと納税をしていないので、返礼品はありません。

よって、AさんはBさんよりも1万5,000円多く返戻金を貰っています

まとめると

Aさんは2,000円多く納税しましたが、1万5,000円の品を手に入れたので、「1万5,000円ー2,000円」で1万3,000円分、税金がお得になりました。(※2,000円で1万5,000円の品が手に入ったと言い換えることもできます

Bさんは支払うべき税金をそのまま支払っただけなので、得はしていませんが、損もしていません。

納税は義務

AさんもBさんも30万円の税金を支払う義務がありましたので、30万円の支払い時点ではプラスマイナス0です。

ですが、Aさんは30万2,000円納税しているので、2,000円マイナスとなります。ただし、Aさんは1万5,000円分の返礼品を貰っているので、1万5,000円プラスとなります。差し引きすると1万3,000円プラスということです。

よって、AさんはBさんよりも1万3,000円、税金がお得になりました

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返礼品ってお金じゃないけど本当にお得?

ここまでで、「2,000円多く支払うと、ふるさと納税した金額の3割くらいの返礼品が貰える」ことが分かりました。(※ふるさと納税できる金額には上限があります

具体的にいうと、「5万円ふるさと納税すると、2,000円多く支払う必要があるが、1万5,000円くらいの返礼品が貰える」ということです。

では、本当に1万5,000円の返礼品はお得なのでしょうか?実際に僕が昨年貰った返礼品を元にざっと計算してみます。

1つ目が3万円分の返礼品:トイレットペーパー

(エリエール)シングルのトイレットペーパー8ロール×8パック×2つで128ロールでした。

激安のトイレットペーパーをググってみると「1ロール30円」くらいでした。その場合だと128ロール×30円で3,840円です。

スーパーだと12ロールで298円という記憶があります。298円÷12ロールで1ロール25円くらいなので、その場合だと128ロール×25円で3,200円です。

かなり安く見ても3,200円分の価値があることが分かりました。

3,200円だとしても、ふるさと納税3万円分のトイレットペーパーだけで既に2,000円分の元は取れることになります。

2つ目が2万円分の返礼品:ティッシュペーパー

ボックスティッシュが5箱×10セット×2つで100箱でした。

激安のトイレットペーパーをググってみると「60箱で3,496円」でした。3,496円÷60箱で1箱58円くらいなので、その場合だと100箱×58円で5,800円です。

スーパーだと5箱で198円という記憶があります。198円÷5箱で1箱40円くらいなので、その場合だと100箱×40円で4,000円です。

かなり安く見ても4,000円分の価値があることが分かりました。

4,000円だとすると、ふるさと納税2万円分のティッシュペーパーだけでも2,000円分の元は取れることになります。

まとめると

5万円分の返礼品をかなり安く見ても3,200円+4,000円で7,200円の価値がありますので、多く支払った2,000円分を差し引いても5,200円お得だと言えます

しかも、トイレットペーパーもティッシュペーパーも生活必需品です。どちらにしてもスーパーなどで必ず買うことになります。

つまり、買う手間が省ける上に5,200円お得に手に入ります。個人的にはトイレットペーパーもティッシュペーパーもかさばるので買う手間が省けるメリットも大きいと感じています。

ふるさと納税の額が増えれば更にお得

5万円分で検証して、5,200円お得だと分かりました。これに加えて更にふるさと納税すれば、そのまま返礼品の価値分だけ得になります。ただし、上限額を超えてしまうと、超えた分は税金が控除されないので、その分マイナスになっていくので十分ご注意ください!

まとめ

なるべくシンプルにするために、細かいところには触れていませんが、ふるさと納税は、「多く支払った分の2,000円」以上の返礼品を貰った時点で、お得になる制度だということが分かりました。

考えられる注意点としては下記4点くらいです。

  • ふるさと納税できる限度額を間違えない
  • 先にふるさと納税分、お金を支払わなければならない(後で税金から控除される)
  • 2,000円多く納税する必要がある
  • 確定申告が必要(ワンストップ特例制度を使えばそれも不要※ふるさと納税する地域が5か所を超えると使えません

限度額を間違えず、申請をちゃんとするだけで、かなりお得になる制度と言えると思います。

ふるさと納税できるサイトでは、限度額のシミュレーションなども充実していますし、ワンストップ特例制度なども、分からない場合、自治体等に問い合わせながら行えば、期限内に十分申請できるかと思います。

少しの手間で大きなメリットがある制度だと思いますので、興味のある方は挑戦してみてはいかがでしょう。

それでは、最後までお読みいただきありがとうございました!

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