スクリーンショット(スクショ)が違法となる可能性が今後出てくる?という記事を目にしました。非常に気になったので、文化庁の該当する議事内容を読んでみました。
文化審議会著作権分科会(第53回)(第18期第3回)
※こちらの「資料2-1」の「1.」をメインに見ています
スクリーンショット(スクショ)に関する内容を見たいと思って読んでみましたが、他にも興味深いものがありましたので、先にそちらを記事にしたいと思います。
あくまで私が議事内容を読んで現時点で感じた内容ですので、内容を100%保証するものではないことをご理解・ご了承ください。
↓スクリーンショット(スクショ)に関してはこちら
スクリーンショット(スクショ)が違法となる可能性が今後出てくる?という記事を目にしました。非常に気になったので、文化庁の該当する議事内容を読んでみました。 文化審議会著作権分科会(第53回)(第18期第3回) ※こちらの …
リーチサイト・リーチアプリの場合
※アプリ開発は私自身が本格的には行っていませんので、「リーチサイト」のみをピックアップします。ただ、内容は同じようなことだと思います
リーチサイトとは、違法コンテンツへのリンク集サイトです。サイト訪問者をそちらに誘導するために作成されたサイトです。
ネット検索をしているとリンク集のサイトもよく見かけるかと思います。ある物・出来事等に関連するリンクをまとめているサイトです。そちらも自身のサイトにはコンテンツは持たず、関連するコンテンツを持つサイトへのリンクが掲載されています。ですが、違法コンテンツへのリンクではない場合、まともなサイトです。
このリンク集のサイトであれば悪いものではありません。自分で検索する手間を省いてくれて、関連するリンクを効率良く見ていくことができるコンテンツと捉えられます。そう考えると時短コンテンツとも言えます。
今後違法となる可能性があるのはどういった場合?
今後リーチサイトが違法となる可能性が出てくるのは、どういった場合なのでしょう。順を追って見ていきます。
まず、動画などをアップロードできるサイトがあるとします。そこに、著作物である「映画」や「ドラマ」、「音楽PV」などの動画コンテンツを無許可で投稿したとします。すると、違法アップロードされているページがあるサイトとなります。ただし、罪があるのは違法アップロードした人です。サイト側は、動画の削除やアカウントの削除等で対処をするかと思いますので、一概にサイト運営者にも罪があるとは言えないと思います。
この違法アップロードされているページ(サイト)へリンクを貼っているリーチサイトがあるとします。そのリーチサイトに関わっている人の行動が今後違法(規制)の対象となる可能性があるとのことです。
では、実際にどのように関わっている人が対象となるのでしょう。
それは、以下のとおりです。
- 「リーチサイトの運営者」
リンクを掲載できるサイト(リーチサイト)を運営している人
- 「違法アップロードをしているサイトへのリンクの提供者」
リンクを掲載できるサイト(リーチサイト)にリンクを掲載する人
※「運営者」と「リンクの提供者」が同一人物である可能性もあります(運営者が自身でリンクを掲載する場合)
つまり、違法行為を行っているサイト・ページへの誘導を行った人もまた罪があるということでしょう。飲酒運転の考え方と同じだと思います。飲酒運転になると分かっていて同乗したり、運転させたりなど、飲酒運転を助長した人も罰せられます。違法行為(違法アップロード)と分かっていて、誘導することも同じことです。
注意が必要
私の場合ですと、現時点でのサイト構築・運用であれば、あまり問題無いように思います。
ですが、今後会員などが記事などを投稿できるようなサイトを構築する場合には関わってくる内容だと思います。サイトとしては、ブログなどの記事を投稿できる場を提供したつもりでも、だれかが投稿した記事がリンク集で、そのリンク先が違法アップロードのページであれば、リーチサイトになってしまう可能性があります。
なので、そうならないように監視・管理を行う義務があるということです。それを怠ると運営側も同罪となってしまいます。いきなり罰則があるわけではなく、削除命令などだとは思いますが、十分注意が必要です。
規制の難しさ
よくテレビなどでも取り上げられていますが、どこまで取り締まるかは非常に難しい課題だと思います。
規制が厳しいと「表現の自由」が損なわれてしまいます。ですが、「表現の自由」が何でも許されるわけではありません。秩序・道徳も必要です。ただし、規制があれば、表現の方が委縮するのは当然だと思います。私もかなりビビりなので、この件が気になったのもそれが理由です(自分が違法行為を行う可能性があるのでは?と思い調べています)。
良い落としどころが見つかることを祈ります。
実際の適応は?(私感)
実際は、明らかな違法行為と断定できる場合のみ適応されるのかなと漠然と思っています。あくまで個人的な意見です。
例えば、「(1)リンク先はすべて違法アップロードされたページである」とか、「(2)サイトに投稿されている記事の大半がそういったページである」などです。(1)であれば、「リンクの提供者」の行為が違法と見なされ、(2)であれば「リーチサイトの運営者」の行為が違法と見なされるという感じかなと思います。
抜け道は少なく、まっとうにサイト運営する人には影響が少ない法令にするのはとても難しそうですね。今後も著作権関連には注意していきたいです。
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