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【新型コロナ:給付金】持続化給付金。どんな人・企業が対象?

必ず最初にお読みください

下記前提の上、あくまで参考になればと思いまとめた記事になります。ご了承ください。詳細はできるだけ指定の窓口へお問い合わせください。
・2020年4月9日11時時点の情報を元に書いています(「経済産業省のPDF」を確認しています)
※お問い合わせ先は↑のPDFに掲載されていました
・「持続化給付金」は令和2年度の補正予算の成立を前提としている
・「持続化給付金」の内容変更の可能性がある
・詳細な条件等は未決定であるため、まだ問い合わせるタイミングではないと判断しています
・記事の内容は既出の情報を私の理解で書いたものです

持続化給付金に関して「経済産業省のPDF」に内容が書かれています。

ただ、具体的にどういった企業・人が対象になるかが分かりにくく感じました。私も個人事業主で対象になるか否か、たいへん気になりましたので、なるべく分かりやすくまとめたいと思います。

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持続化給付金の対象か?給付金はいくらか?確認できるツール(参考)を作成しました

あくまで参考までにですが自分が持続化給付金の対象かどうか?給付金がいくらになるのか?
5つの選択・入力を行うだけで参考になるような情報を表示するツールを作成しました。

まだ問い合わせる気はないが、少し気になるという方は参考までに使ってみてください。

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  1. ひとまとめ
    他の内容をまとめて1ページに書きました
  2. どんな人・企業が対象?
    どのような人・企業が対象になるかをピックアップしました
  3. いくら給付されるの?
    いくら給付されるのかをピックアップしました
  4. 追加情報(2020年4月14日追加)
    追加情報が確認できたら、随時追記していきます

追加情報(2020年4月14日時点)

少し固まってきたようです。

4月最終週を目途に確定・公表しますので今しばらくお待ち下さい。
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdfより引用

また、私も疑問だった
『「新型コロナウイルス感染症の影響により」とは具体的にいうと何月からが対象になりますか?早い人もいるかと思いますので』
『「前年同月比▲50%月の売上」について、該当する月が複数ある場合は売上が一番低い月を元に計算すればいいですか?』

に関して「よくある質問」に書いてありました。

前年同月比▲50%月の対象期間はいつですか?
20201月から202012月のうち2019年の同月比で売上が50%以上減少したひと月について、事業者の方に選択いただきます。
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdfの「よくあるお問合わせ」より引用

2020年1月から12月のうちひと月で、どの月かは事業者の方で選択できるとのことです。つまり、該当月の中で一番売上が低い月を選択してくださいということだと思われます。

給付の対象になるのは誰?

中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者等、その他各種法人等で、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で50%以上減少している者
経済産業省がPDFより持続化給付金の【給付対象者】を抜粋

経産省が出しているPDFには上記のように記載されています。
少しでも分かりやすいように質問形式でまとめてみました。ご自身が対象となるか参考にしてみてください。

①:あなたは「中堅企業」「中小企業」「小規模事業者」「フリーランスを含む個人事業者」「その他各種法人」のいずれかに該当しますか?

※ただし、「」という記述があるので、当てはまるか微妙な場合は、問い合わせの必要がありそうです

はい」の方は②へ。「いいえ」の方は対象外の可能性があります。

②:2019年度(令和元年)の総売上(事業収入)はいくらですか?

青色申告決算書でいうと「売上(収入)金額」の金額だと思われます。「売上(収入)金額」だとすると、いろいろと引く前の金額ですね。

総売上の金額を確認できた方は③へ。

③:2020年の2月、3月の売上はいくらですか?

「新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で50%以上減少」とされているので、2020年1月はコロナの影響として見られないと仮定しました。

2020年の2月、3月の売上を確認できた方は④へ。

④:2019年の2月、3月の売上はいくらですか?

2019年の2月、3月の売上を確認できた方は⑤へ。

⑤:2020年2月、3月の売上が2019年の同じ月の売上と比較して半分になった月はありますか?

例として、下表の場合だと3月、4月が対象となります。※4月は参考のため書いています

売上(円) 比較 対象
2019年 2020年
2 40万 30万 売上25%ダウン ×
3 30万 10万 売上66.6%ダウン
4 30万 15万 売上50%ダウン

「売上が前年同月比で50%以上減少し」⇒50%以上減少ということなので、ちょうど半分に減った場合も対象(上記4月)になると思います。

売上が半分になった月がある方は⑥へ。ない方は対象外の可能性があります。

⑥:売上が半分になった月の売上×12はいくらですか?

※売上が半分になった月が複数ある場合はどうなるのだろう?一番売上が低い月が妥当な気はする

例として⑤の表の3月を例に計算してみます。
10万×12=120万

計算できた方は⑦へ。

⑦:②総売上から⑥を引いた金額はいくらですか?

②の総売上が300万円だった場合、
300万ー120万=180万となります。

算出した金額がプラスになった方が対象者となる可能性があります。

まとめ

以上が、私が経産省のPDFを元に理解した内容になります。個人的には対象になりそうな気がしますが、実際まだ未決定の部分が多そうなので、引き続き経過をみていきたいと思います。

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